別居中でも離婚しても、子どもへの権利と義務は残ります。
離婚して夫婦の関係が解消されても、お子さんとの縁は切れません。別居中でも、離婚して親権者でなくなっても、子どもと父親が交流する権利である面会交流権や、未成年の子どもを養うための養育費の支払義務は残ります。ですから、別居中でも離婚後でも、父親が子どもに会うことができるのが原則ですが、感情的な問題から、拒否されることもよくあります。子どもとの面会交流については、親の離婚に関わらず、子どもが落ち着いて生活していけるよう妻も夫も協力していく必要があります。
そのためにも、冷静に話し合い、面会交流のためのルールを決めて、これを実施していかなければなりません。別居の段階から離婚に詳しい弁護士と相談し、対策を立てることをおすすめします。